何故マタハラが起きるのか?(その1):マタハラって何? 「各種事例と関連法規」

マタハラとは、マタニティ・ハラスメントの略。
マタニティというのは妊娠や母性を意味する単語で、マタハラは妊婦や妊娠を理由にした嫌がらせ行為を意味している。

性的な嫌がらせであるセクハラや権力を使ったパワハラと合わせ、日本が抱える三大ハラスメントの一翼とされている。しかし、セクハラやパワハラと違ってそれを受ける人の幅や時期が極めて狭く、慣習的なものもしっかりと根付いてしまっていたため、今までは殆ど泣き寝入りするしかなかった状況でした。

しかし、近年マタハラによる訴訟などが頻発するようになり、社会的にも注目を集めるようになります。一見、これは女性(しかも妊婦)と会社の間だけの問題であると考えがちですが、これは今の日本が抱える少子化問題や劣悪な労働環境の問題を密接に関わっています。

その1では、良くある事例とそれが有する問題点について挙げて行きたいと思います。

何故マタハラが起きるのか?
「女は面倒臭いブラック企業―生産性から見た性差別」
「社会的・文化的に古い慣習―男は外、女は家」

事例1:妊娠による退職の強要や就業妨害

最も多いのが、妊娠したなら会社を辞めてくれというパターン。

これは明確に、労働基準法及び男女雇用機会均等法の違反となる。
労働基準法では、妊娠し出産前後にある労働者を妊娠を理由に解雇してはなら無いと明記されており、男女雇用機会均等法でも、「妊娠」という女性特有の症状を理由に解雇するのは女性に対する差別的な扱いとみなされる事がある。

実際に解雇してしまったら、マタハラと言うよりは純粋に違法行為なのであまりそういうことは起こらない。

この場合、問題となるのは……解雇するのは無理だけど、本人が辞めたいといえば辞めさせられるので「辞めて貰いたいと言う意志をあからさまに表現する事」

例えば、
「妊婦がいると気を使うし、長期間休まれても仕事がないから辞めて欲しい」
「働けない人間が会社にいるのは、会社にとっても迷惑にもなる」
「妊婦に出来る仕事はないから、子育てに専念するべき」

などは、マタハラとみなされる可能性が高い。

上記のような例は一般的に起こりうる例であり、言われた方もある程度納得してしまいそうな内容だ。
しかし、訴訟になるような悪質なケースでは、「邪魔だ」とか、「妊婦はいらない」だとか、もっと苛烈な言い方で退職を強要しているケースもある。

さらに、これから挙げる事例もまた、退職を促すための就業妨害と捉えられる可能性がある。

事例2:産休取得の拒否・妨害

ある意味では、退職を促す手段の一つ。

産休は、産後8週間の取得義務があり、産前6週間の取得権利がある。要は、雇用者は妊娠した従業員が出産前に産休が欲しいと言われたら与え無くてはならず、出産後には絶対に産休を与えねばらならないと労働基準法で定められている。

 拒否した場合には明確に違法行為となるため、通常は遠回しに産休をとらせないような言い方をしたりごまかした利することが多い。

例えば、
「産休は産前産後含めて半年と決まっている……取得しても良いけど、戻ってきても元の通りに仕事が出来るか分からない」
「産休なんて取れるわけがない、無断欠勤扱いになるよ」
「産休取らなくても仕事を出来るようにするから、産休は取るな」

産休取得後特別な事情がない限りは、妊娠前と同じ労働環境を整える義務が雇用者にはある。休んだら仕事が無くなると言うのは、明確にマタハラである。
場合によっては、わざと不必要に長期間の産休を設定し産休を取りにくくさせるケースもあるようだ。産休は妊娠した女性に与えられた権利であり、無断欠勤と言う扱いには決してなら無い。
配置変更をしたら産休を取れなくなるということはない上、配置変更はあくまで労働者側の希望に沿って行われるべきもので、配慮しかたら休むなという言い分は通用しない。