自転車の悪質運転で即摘発! 改正道路交通法のポイントを整理、5万円の罰金や運転者講習の強制受講

何をすると摘発されるのか?

飲酒運転や信号無視は理解できますが、その他には何をすると摘発の対象となるのでしょうか?

実は、一番の曲者は「危険と思われる方法での運転」です。スマホ弄りや音楽を聞きながらの運転もこれに当てはまり、沢山の運転者が摘発されています。

以下、自転車の運転者がやりがちな交通違反

  • イヤホンやヘッドホンの使用
  • スマホや携帯の使用
  • 傘さし運転
  • 手放し運転
  • 飲酒運転
  • 信号無視
  • 二人乗り運転
  • 無灯火運転
  • 右車線側の路側帯走行(逆走)
  • 歩道で徐行しない
  • 歩行者の妨害
  • スピードの出しすぎ
  • 蛇行やふらつきながらの運転

 

イヤホン、スマホ、傘など「ながら運転」というのが自転車の運転者には多く、注意するべき点といえます。

また、歩行者や歩道に関する交通違反も多く、歩行者がいるのに速度を出したり、狭い歩道に入り込んで歩行者の歩行を妨害する事例が数多く報告されているようです。

自転車は道路交通法上、軽車両と言う扱いであり、原則としては車道を走らなければいけません。ただ、「自転車は歩道を走るなと言われても怖い」と言う人が多いはずです。

そのため、歩道を走れるケースが以下のように規定されています。

  1. 道路標識等で規定されている場合
  2. 運転者が児童・幼児、70歳以上の高齢者、一定の障害を持つ身体障害者
  3. 車道や交通の状況からみてやむを得ない場合

標識でちゃんと規定されているケースは少なく、小さな歩道ではまず見られません。また、運転者が幼児や高齢者と言うのは殆どの運転者に当てはまりませんので、大抵の人が歩道を走行する場合は「やむを得ない」場合に当てはまってなければならないことになります。

歩道を走ってもやむを得ないとされる場合の例。

  • 道路が一部工事中
  • 道路側に駐車車両がある
  • 道路の左側の路面状態が悪い
  • 道路の交通量が多い
  • 車の流れが速すぎる
  • 車道が狭い
  • 危険な運転者がいる

最も多いのは、「交通量が多く、車の流れが早い」ケースで、歩道を走ることが多くなるでしょう。

しかし、歩道を走れるような場合だったとしても、「歩道は歩行者優先」であり、歩行者の歩行を妨害する様な行為は「交通違反」とされますので注意しましょう。特に、歩道をやむを得ず走る場合でも徐行の義務があります。歩行者がいなければ良いのですが、歩道では歩行者がどこから出てくるか分かりません。いつでも止まれる速度でゆっくり走行しましょう。

また、それ以外のケースで歩道を通行したい場合は、自転車から降りて自転車を押して歩くようにするとよいですね。

改正道路交通法で自転車に対する取り締まりが厳しくなったのを期に、ぜひ自転車の安全運転について考えて見てください。