日本における安楽死や尊厳死のプロセスと具体例(後編)-事件と判例

法的な規定が存在しないものの、尊厳死(消極的安楽死)や安楽死(積極的安楽死)に近い形で死ぬことは決して不可能ではないという話を前編でしました。尊厳死や安楽死が日本で出来ないと言われるのは、明確な取り決めが存在しないために「迂闊に出来ない」というだけです。そもそも、慣例的に「家族の同意があれば治療は中止できる」と現場レベルでは考えられており、要件さえ揃えばできないことではありません。

では、どんなケースなら尊厳死や安楽死が許されるのか、逆に許されなかったケースはどんな時なのか。過去の事件や判例を元に紐解いていきましょう。

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日本における安楽死や尊厳死のプロセスと具体例(前編)-ガイドラインについて

日本には尊厳死や安楽死に関する法律がありません。このため、末期がんや老衰によって体が弱り、既に死を待つだけの状態になっても望まない延命治療を受けることがしばしばあります。しかし、そんな状況も変わりつつあり、20世紀末の相次ぐ医療訴訟を経て繰り返し議論が行われました。そして、2007年に厚生労働省によって終末期医療の決定プロセスに関するガイドラインが作られることになります。

さらに、2016年現在、党の壁を超えて尊厳死法案の提出についても検討されるようになり、日本の終末期医療も変わりつつあると言えるでしょう。そんな中、日本における安楽死や尊厳死のプロセスやケースについて、具体例を挙げながら考えていきたいと思います。

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死に方を選ぶ、尊厳死が合法な国と日本の状況。治療中止とリビングウィル

安楽死が合法の国について、以前取り上げさせていただきました。「積極的安楽死」を含めた安楽死全般が合法になっている国というのはまだまだ少ないですが、その一方で「尊厳死」が認められている国は意外と多いです。

尊厳死は時に「消極的安楽死」と解釈されることもありますが、基本的には治療を行わない事で死を選ぶということ意味しています。日本でも議論が始まっており、法的な要件をはっきりさせるために法制化も検討されてるほどです。本記事では、そんな尊厳死における諸外国と日本の状況について扱っていきたいと思います。

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