自然に存在するものに特許はない、遺伝子特許とミリアド裁判

2015年4月から、日本ではホログラムや色彩などを含めた新たな商標制度が施行された。商標は特許と並ぶ知的財産の一つだが、ホログラムや色彩にも「知的財産」があると言われると不思議な気分になる。しかし、特許の中にはもっと変わった知的財産がある。

それは遺伝子だ。遺伝子は生物全てが持っている生物の設計図だが、ある条件を満たすとそれが特許として認められる。ただ、何を持って特許と認めるのかがは難しい。これは海外だけの話ではなく日本でも認められている特許だが、日本では議論が進んでいない。

米国や豪州ではどんな議論が行われてきたのだろうか?

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特許は全て会社のもの,特許法の職務発明に大幅転換。企業と社員、どちらが大切?

特許庁は、職務発明で得た特許の権利は今までは社員のものとしていた特許法を、「会社のもの」と明記する法改正へ向けて本格的に動き始めた。来年の国会に向けて提出される改正案では、「特許報酬などの規定に関わらず、職務発明の特許は会社の所有」と定められることになる。

青色発光ダイオードの開発者が起こした訴訟から10年が経ち、研究者が自身の権利を積極的に主張し、労働者を酷使する企業に対する戦いが激化する中、この特許法の改正は事実上労働者の敗北と意味することになる。

中韓への流出が懸念されている世界第二位の国際特許出願数を誇る日本の技術は、これからどうなってしまうのだろうか?

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