自転車の危険運転で捕まらないために、安全運転に必要な15の事

2015年6月1日より改正された道路交通法で、悪質な自転車運転者に対する講習の義務付けや罰則の規定が追加されました。その結果、警察の取り締まりも厳しくなり、多くの自転車運転者が検挙されているようです。

何年も運転している習慣が間違っていたり、道路交通法違反だとは知らずに違反しているケースも多く、多くの自転車運転者を困惑させています。

そこで、自転車の運転者がやりがちな15の違反をピックアップして、安全運転をするためのポイントをまとめてみました。

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自転車の運転で良くある交通違反

実は、交通事故の3割が自転車が関係する事故だと言われています。

遅い自転車が車道を走ると車の運転者に邪魔だと思われますし、かと言って歩道を走ると歩行者に怖がられてしまいます。自転車は歩道と車道の板挟みに合うようなポジションにいるにもかかわらず、誰にでも簡単に乗れる車両と定めれており、安全意識の薄いまま自転車を使うケースが多いようです。

そのため、実は危険運転なのに本人が気づかないまま運転してしまうと言うケースが多発しています。

実は、以下の15の運転は全て「道路交通法違反」となり、摘発の対象となります。

  • イヤホンやヘッドホンの使用
  • スマホや携帯の使用
  • 正当な理由なく歩道を走行
  • 無灯火運転
  • 二人乗り運転
  • 傘さし運転
  • 右車線側の路側帯走行(逆走)
  • 歩道で徐行しない
  • 蛇行やふらつきながらの運転
  • 車両通行止め区間の通行
  • 信号無視
  • 飲酒運転
  • 手放し運転
  • スピードの出しすぎ
  • 歩行者の妨害

中には、「えっ!? それも交通違反なの?」と思うような交通違反もあるはずです。そこで、これらの交通違反に関して、その理由と安全運転のためのポイントを説明していきます。

これ以外にも交通違反になる運転は沢山あるのですが、やりがちな交通違反だけをピックアップしてみました。

まず、法的な区別は特にありませんが、これらの違反を便宜上「軽度の悪質運転」「中程度の悪質運転」「重度の悪質運転」に分類してみましょう。

「軽度の悪質運転」 : 一番やりがちな交通違反

イヤホンやヘッドホンの使用-使うなら片耳で

耳を覆うヘッドホンや静音性の高いイヤホンを両耳に付けて使用するのは交通違反です。

イヤホンやヘッドホンを使いながら運転すると、当然車のエンジン音やタイヤ音は聞こえませんし、歩行者や運転者の声なども聞こえません。自動車と違って自転車にはミラーもないので、背後から来る車両の存在を確認するには音が頼りになります。

また、大音量で音楽などを聞いているとパトカーのサイレンやクラクションなども聞き漏らすかも知れません。小さなイヤホンを片耳だけで使用する場合は交通違反にならないと言うケースが殆どですが、「両耳で聞かないように」と言う注意を受けることはあるようです。

片耳で使っていても、片側からの音が聞こえにくいことには変わりませんので、使わない方が良いですね。どうしても使いたい時は、音量を下げて耳に密着しない遮音性の低い物を使いましょう。

スマホや携帯の使用-止まっていてもダメ!

自転車を運転しながらのスマホや携帯の使用は交通違反です。

走行中にスマホを使うと言うのは危険過ぎるので「軽度」とはいえませんが、気をつけたいのは停車中にスマホを使うケースです。

止まっている時ぐらい良いじゃん。と思うかもしれませんが、自転車に跨って乗っている間は自転車の運転中とみなされます。足をついていても、スマホを使えば交通違反です。スマホを使いたい時は、自転車から降りて使わなければなりません。

まず、道路で停車してスマホを弄るのは他の車両から見て危険ですし、狭い歩道などでも歩行者の邪魔になっているのに気づかない可能性があります。何より転倒のリスクが高まるので、自転車に跨った状態でスマホや携帯を使うのは止めた方が良いですね。

正当な理由なく歩道を走行-自転車は車道を走る!

自転車は原則として車道を走るものなので、歩道を走行してはいけません。

車道が混んでいる時やスピードが早い時、車道に障害物がある時など、自転車が車道を走るには危険と思われる時だけ歩道を走れますが、それ以外のケースで歩道を走行すると交通違反です。

子供や高齢者はそれにかかわらず歩道で走行できますが、障害などがない健常者は車道を走らなければなりません。

車道が怖いから普段から歩道を使うという人は要注意です。「怖いと思ったから歩道を走った」としても、客観的に見て「危険ではない」と判断されれば交通違反になるのです。

かなり微妙な判断なので「明らかに危険ではない車道」でも無い限り捕まることはありませんが、車道や路側帯が広く、制限速度も遅いような道路であれば、間違いなく自転車は通行できると判断されます。

とりあえず、車道を走るようにして、車がすごい勢いで隣を通り過ぎて行くようなら歩道に移りましょう。

無灯火運転-自分が見えても意味が無い

夜間に無灯火で運転するのは交通違反です。

「別に俺は見えるからライトはいらない」と言うのは大間違いで、ライトと言うのは他の車両や歩行者に自転車の存在をアピールするための道具でもあります。

つまり、無灯火の自転車は他の人から見えないので危ないのです。自転車の接近に気づかずに車がハンドルを切ったり、歩行者が動いたりすれば即事故に繋がりますので気をつけましょう。

二人乗り運転-力自慢でもダメ

自転車の二人乗りは交通違反です。

自治体によっては条例で補助席を付けて「子供」を乗せる事ができますが、基本的には二人乗りはできません。ドラマや漫画のワンシーンではよく見る光景ですし、そうでなくても時折見ることがあるでしょう。

しかし、自転車は人力で動く車両です。人が増えればそれだけ動きが鈍くなりますし、不安定になり事故も起きやすくなります。ましてや、その結果ふらふら蛇行するような運転になれば、「軽度な違反」では済みません。

二人一緒に移動するのなら、自転車を押して歩くようにしたいですね。

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