自転車の危険運転で捕まらないために、安全運転に必要な15の事

飲酒運転-ダメなのは自動車だけじゃない

飲酒運転や薬物使用での運転は交通違反です。

自動車がダメだから自転車で居酒屋に行こうと思ったら大間違い。判断力が低下した状態で運転するのは非常に危険であり、歩行者にぶつかってしまったり、自分が車に突っ込んでしまう可能性が高いです。

自動車じゃなければ大丈夫だと思っている自転車の運転者が多いですが、自転車に引かれて死亡する事故も多数あります。ただ、それ以上に自転車の運転手が自動車に引かれて亡くなるケースが多く、自分の身を守るためには交通ルールは守ってほしいところです。

手放し運転-論外の交通違反

手放し運転は問答無用で交通違反です。

自動運転車でも無い限り、手を離しての運転は危険です。バイクや自転車は車体を傾けることで右左折ができるので、手を離しても運転できるからと手放し運転をする運転者もいますが、これはれっきとした交通違反なのです。

普通に運転していて、手を離して運転しなければいけないケースはありません。咄嗟に車両をコントロールできずに事故に繋がるだけではなく、運転者としての意識も問われます

例え、上手く運転できていたとしても警察官からすれば「要注意人物」として摘発される可能性が高いので止めましょう。

スピードの出しすぎ-車道じゃなくて歩道に注意

自転車にも速度制限は当てはまります。出し過ぎたら違反です。

とはいえ、「自転車」に対する制限速度と言うのは無く、「軽車両」としての制限速度が当てはまり、多くの場合自動車と同じ制限速度が適用されます。

なので、ロードレーサーでもない限り、自転車がスピード違反の切符を切られることはありません。

一方で、歩道に関してはスピードの出しすぎで交通違反になることはあります。それ以前に、歩道では「徐行」の義務があるので、徐行しなくてはいけません。「歩道で徐行しない」と重なる部分もあるのですが、徐行どころか車道のように歩道を使っているケースがあります。

確かに車道を走って自転車が速度違反になることはありませんが、バイクや自動車が車道の感覚で歩道を走行したら「暴走」です。それと同様に、車道のつもりで自転車が歩道を走ったら暴走です。

歩道を徐行しない(ちょっと速い)程度ならまだ良いのですが、猛スピードで疾走することだけはしないでくださいね。

歩行者の妨害

歩行者の歩行を妨げれば、その時点で交通違反になります。

妨げると言うのは、「歩行者が自転車のせいで止まったら」妨害です。極端な話、大きく避けて歩いたら妨害になり得るのですが、それは仕方のない部分もあるでしょう。

少し前を横切ったり、歩行者がゆっくり歩いているので避けて貰う、くらいなら良いのですが、自転車がスピードを出していて「歩行者がびっくりして避けたり」、鈴を鳴らしながら「避けさせながら走行する」というのも歩行者の妨害にあたります。

歩道ならもちろん歩行者優先ですが、車道歩いている歩行者にも注意が必要です。

自分がスピードを出せるからと言って、我が物顔で道路を走るような真似は止めましょう。

まとめ

自転車の違反と言うのは、大半が「歩行者のつもり」で運転していることにあります。

しかし、自転車と言うのは「車」であることを理解して下さい。ある意味、歩行者にぶつからないように恐る恐る走っている自動車に比べれば、容赦無く歩行者の側を高速で通り過ぎる自転車の方が怖いこともあります。

自転車の違反ではイヤホン着用などの違反も多いようですが、やはり危険なのが歩道を走って歩行者に迷惑を掛ける交通違反です。

自転車が車道を走るのも怖いかもしれませんが、自動車の運転者はみなさん交通ルールを学んで運転していますので、自転車が車道を走るべきであることを知っています。ただ、自転車の運転者にも悪質な運転者がいるように、やはり自動車の運転者にも悪質な運転者と言うのは存在します。

自動車の運転手も自転車の事情を理解して、同じ車道を共有する車両として交通ルールを守って運転してほしいものですね。