2015年4月から、日本ではホログラムや色彩などを含めた新たな商標制度が施行された。商標は特許と並ぶ知的財産の一つだが、ホログラムや色彩にも「知的財産」があると言われると不思議な気分になる。しかし、特許の中にはもっと変わった知的財産がある。
それは遺伝子だ。遺伝子は生物全てが持っている生物の設計図だが、ある条件を満たすとそれが特許として認められる。ただ、何を持って特許と認めるのかがは難しい。これは海外だけの話ではなく日本でも認められている特許だが、日本では議論が進んでいない。
米国や豪州ではどんな議論が行われてきたのだろうか?